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利用規約

第1条(法令の遵守)

排出事業者(以下、「甲」という)、収集運搬事業者(以下、「乙」という)及び処理業者である有限会社 荻野製瓦工業(以下、「丙」という)は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。

第2条(委託内容)

  1. 丙の事業範囲は表1のとおりであり、丙はこの事業範囲を証するものとして、最新の許可証の写しを甲がいつでも入手できるよう丙のホームページに掲載若しくは甲に写しを提出する。
  2. 乙は収集運搬に関する許可証等の写しを乙のホームページに掲載若しくは甲に写しを提出する。
  3. 収集運搬に当たっては、甲丙間の委託契約書に定める運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で丙の指定するルート(ホームページに掲載)を使用して適正に運搬する。
  4. 丙は甲から委託された産業廃棄物を委託契約書に定める種類に応じて、契約書に記載する場所の所在地、方法及び処理能力にて適正に処分する。
  5. 甲から丙に委託された産業廃棄物の最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力は契約書のとおりである。なお、中間処理後に残渣が発生しない産業廃棄物は、中間処理の完了をもって最終処分の完了とする。
  6. 甲が丙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、委託契約書にその旨を記載する。

第3条(適正処理に必要な情報の提供)

  1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として「委託業務の内容」の適正処理に必要な情報の欄に記入し、乙及び丙に通知しなければならない。
  2. 甲の提出した「委託業務の内容」の適正処理に必要な情報だけでは情報提供が不十分である場合には、「廃棄物データシート」(環境省:「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」【第2版】(平成25年6月)を参照)を参考に書面にて乙及び丙に提出しなければならない。
  3. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに適正な処理費用の支払等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の運搬、丙の業務及び処理方法に支障を及ぼすおそれがある場合の性状等の変動とは、製造工程または産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙及び丙に通知する変動幅についてあらかじめ協議の上定めることとする。
  4. 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙または丙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載の修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取るものとする。
  5. 甲は、本契約有効期間内において乙または丙からの要請があった場合は、処理委託を行った産業廃棄物について公的検査機関または環境軽量証明事業所において発行される分析証明書を乙または丙に提示する。

第4条(甲乙丙の責任範囲)

  1. 乙及び丙は、甲から委託された産業廃棄物を収集運搬から処分の完了まで法令に基づき適正に処理しなければならない。その際、甲、乙及び丙はそれぞれの機関に応じ相互に産業廃棄物マニフェストを用いて業務を管理する。
  2. 乙または丙若しくは乙及び丙が、第1項の業務の過程において法令に違反した業務を行いまたは過失によって甲または第三者に損害を及ぼしたときは、乙または丙若しくは乙及び丙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の乙または丙若しくは乙及び丙に対する指図または甲の委託方法に原因がある場合(甲の委託した産業廃棄物の種類または性状等に起因する場合を含む。以下同様とする。)はこの限りではない。この場合、各当事者の負担割合は、各当事者の損害に対する寄与の割合に応じるものとする。
  3. 乙または丙若しくは乙及び丙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、甲において賠償し、乙または丙若しくは乙及び丙に負担させない。ただし、第三者に発生した損害について乙または丙若しくは乙及び丙にも帰責性があるときはこの限りでない。この場合、甲及び乙または丙若しくは甲、乙及び丙の損害の負担割合は、損害に対する各寄与の割合に応じるものとする。

第5条(再委託の禁止)

丙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲から書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合はこの限りでない。

第6条(権利義務の譲渡等)

丙は、本契約上の義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

第7条(委託業務の終了報告)

  1. 乙及び丙は、甲から委託をされた廃棄物の業務が終了した後は、直ちに業務終了報告書を作成し、それぞれの業務区分に応じ提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務についてはそれぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、B4票、B6票の運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストD票の処分終了報告で代えることができる。
  2. 甲、乙、丙はそれぞれのマニフェストを5年間保管する。

第8条(委託業務の終了報告)

  1. 丙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となりまたは、困難となるおそれがある事由が生じたときは業務を一時停止し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第13項等の規定に基づき、直ちに甲にその旨を書面により通知しなければならない。
  2. 甲は丙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置を講じるものとする。

第9条(料金・消費税・支払い)

  1. 乙及び丙は、委託内容の終了した部分について、当該部分に対する収集運搬料金及び処分料金を委託契約書に示す契約金額に基づき甲に請求することができる。
  2. 甲の委託する産業廃棄物の収集運搬業務及び処分業務に関する料金は、委託契約書に定める単価(税抜)に基づき算出する。
  3. 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務及び処理業務に対する料金についての消費税は、甲が負担する。
  4. 料金の額が経済情勢の変化及び第3条第3項、第8条等により不相当となった時は、甲と乙、甲と丙協議の上、これを改定することができる。

第10条(内容の変更)

  1. 甲、乙または丙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価(税抜)または契約の有効期間を変更するとき、または予定数量に大幅な変動が生じるときは、甲と乙または甲と丙で協議の上書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
  2. 丙は中間処理後の最終処分先の場所に変動が生じた場合は、速やかに甲に報告し変更契約を締結するものとする。

第11条(機密保持)

  1. 甲、乙及び丙は、本契約に関連して業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはいけない。当該機密を公表する必要が生じた場合は相手方の書面による承諾を得なければならない。
  2. 前項の機密は、処理の検討のために甲から提供された産業廃棄物の情報のうち当該廃棄物の処理委託が結果として甲から乙または丙になされなかったものを含む。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 本契約において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
    1. 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に定義される暴力団及びその関係団体
    2. 前項記載の暴力団及びその関係団体の構成員
    3. 「総会屋」、「社会運動標榜ゴロ」、「政治活動標榜ゴロ」、「特殊知能暴力集団」等の団体または個人
    4. 前各号の一のほか暴力、威力、脅迫的言動及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
    5. 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
  2. 甲、乙及び丙は、相手方に対し次の各号について表明する。
    1. 自らが反社会的勢力でないこと
    2. 自らが反社会的勢力でなかったこと
    3. 反社会的勢力を利用しないこと
    4. 取締役、執行役及び実質的支配者が反社会的勢力でないこと並びにそれらのものが反社会的勢力と交際がないこと

第13条(契約の解除)

  1. 甲、乙及び丙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知及び催告を要することなく契約を直ちに解除することができる。
    1. 破産、特別清算、民事再生、会社更生等その他法的倒産手続きの開始の申し立てがあったとき若しくは生産または私的整理の手続きに入ったとき
    2. 手形または小切手が不渡りになったとき
    3. 連絡が取れず所在不明になったとき
    4. 第12条第2項の表明に反することが判明したとき
  2. 甲、乙及び丙は次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して相当の期間を定めて催告を行うものとし、当該期間内に是正が行われなかったときは書面による通知の上、相互にこの契約を解除することができる。
    1. 相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したとき
    2. 契約を継続しがたい事情が発生したとき
  3. 甲または丙が契約を解除した場合において、本契約に基づいて甲から引渡しを行った廃棄物について未だ処理が完了していないものがあるときは、甲または丙は次の措置を講じなければならない。
    1. 解除原因が甲にある場合
      丙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、丙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、若しくは丙の費用負担をもって甲の事業場に運搬した上で甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
    2. 解除原因が丙にある場合
      丙は、本契約が解除された後もその廃棄物に対する丙の本契約上の責任は免れない。丙は、処理未了の廃棄物について処分を自ら実行するかまたは甲の承諾を得た上で許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
      丙が他の業者に委託する場合、その業者に対する報酬を支払う資金が丙にないときは、丙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
      上記イの場合甲は、当該業者に対し差し当たり甲の費用負担をもって丙のもとにある未処理の廃棄物の処理を行わせるものとし、丙に対し甲が負担した費用の償還を請求することができる。
  4. 第1項または第2項により本契約が解除されたときは、甲は丙の業務の履行に応じた処理委託費用を直ちに支払うものとする。ただし、丙の帰責性により甲に損害が生じた場合には、甲の丙に対する損害賠償請求を妨げない。甲の帰責性により丙に損害が生じた場合は、丙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。

第14条(約款の変更)

  1. 本約款は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本契約に記載された事項の変更、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の改正等により本契約の内容に変更の必要が生じたときは、その範囲において民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づき変更するものとする。
  2. 前項による変更は、丙のホームページにその内容を公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとする。

第15条(協議)

本契約に定めのない事項又は本約款の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従いその都度甲、乙及び丙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

第16条(裁判管轄)

この契約に関する一切の争訟は、神戸地方裁判所を第一審の専属管轄とする。


【問い合わせ先】

ツチプラス(有限会社荻野製瓦工業)
〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村1187-2
電話:0795-74-2222(受付時間:9:00~17:00 土日祝日除く)
メール:info@ogino-seiga.com